耐久性・耐震性・可変性・維持保全の容易性を備えた長期優良住宅(200年住宅)では 同じく平成21年?22年に入居した場合で10年間・最大600万円が所得税から減税されます。 平成21年度の住宅ローン減税の中で長期優良住宅は「かかり増し費用」として割高になった分の10%がその年の所得税から減税されます。省エネルギーやバリアフリー改修工事、 耐震改修工事でも標準的な工事費用か実際にかかった工事費用の少ない方から10%が 所得税から減税されます。 平成21年度住宅ローン減税ではこれまでの国税の所得税だけの減税対象ではなく 控除しきれない分を新たに地方税の個人住民税から最大97,500円差し引く仕組みを導入します。 これは特に年収が多くない人でも減税の可能性があります。※適用年、税控除額率、最大控除額は入居年よって変わります。 住宅ローン控除は、新築したり購入したりしてから6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで継続して住んでいることが条件となります。平成21年入居なら21年から適用となるわけです。 ・住宅ローン減税のシミュレーション ・住宅ローン減税「10年タイプと15年タイプ」 平成19年から税源移譲がスタートしたことに伴い、同年入居分の住宅ローン控除から制度が変更されました。 具体的には、平成20年から初めて住宅ローン減税を申告する人は、10年タイプと15年タイプの2タイプの控除期間から選択が必要となります。 従来の住宅ローン減税期間10年のタイプに加え、15年のタイプが新設されてどちらか有利なほうを選べるようになったのです。 トータルの最高控除額はどちらも同じですが、毎年の控除率が異なります。 では、10年タイプと15年タイプどちらを選ぶべきか 上述の通り、トータルの最高控除額が同じである10年タイプと15年タイプですが、人によって実は結構差が出てくるのです。 ちなみに、共働き夫婦など住宅を共有名義にして夫婦で住宅ローンを借りている場合、夫婦それぞれが申告すれば住宅ローン減税を2人で受けられます。この場合も、10年タイプと15年タイプのどちらを選ぶかを判断する必要があります。 ・住宅ローン減税「適用期間タイプの選び方」 10年タイプと15年タイプのどちらを選べば得かは、利用する人の所得税額や住宅ローンの借入額、金利や返済期間によって異なるので一概には言えませんが、10年タイプの1年目の控除可能額よりも所得税額が低い人は15年タイプを選んだほうが得なケースが多いです。 控除可能額とは、ローン残高の上限に控除率をかけた金額です。 例えば、平成19年入居の10年タイプの1年目なら「2500万円×1%」で25万円になります。所得税が25万円より低い人は、住宅ローンを2500万円以上借りていても10年タイプだと所得税がゼロになるだけで、控除可能額の25万円全額が戻ってくるわけでありません。 一方、15年タイプを選べば1年目の控除可能額が「2500万円×0.6%」で15万円となるので、控除可能額を使い切れるケースが増えるのです。 控除可能額を使い切れば、1年間で戻る税金は少なくても控除期間が長い分、トータルの控除額が増える可能性が高まります。 つまり、毎年の所得税控除可能額が少ない方が、一般のサラリーマンには実は有利なのです。(高額所得サラリーマンを除く) ・住宅ローン減税「早わかりシュミレーション」 銀行等の民間ローンは、新築で平均借入額約2,800万円、中古が平均借入額約2,600万円、住宅金融公庫融資は新築で平均借入額2,200万円、中古で平均借入額2,000万円といわれています。 つまり、住宅ローンは平均2,500万円程度借りるのが一般的ですので、具体的には所得税が25万円より低いかどうかがひとつの判断基準です。 ただし、所得税が25万円を超える30万円のケースでは、わずかに10年タイプのほうが得です。 これは10年目以降にローン残高が2500万円を下回ってしまうので、15年タイプだと所得税が多くても控除可能額を使い切らなくなるためです。 このように目安としては、所得税が25万円より低いかどうかで見極めると良いのですが、借入金額や条件は個々人により異なりますので、実際に10年タイプと15年タイプのどちらが得かを判断するには、住宅ローン減税についてのシミュレーションしてみることをオススメします。 国税庁ではホームページに住宅ローン減税のシミュレーション・コーナーを設けています。若干入力が面倒ですがぜひ利用してみましょう。
住宅ローンの減税について
耐久性・耐震性・可変性・維持保全の容易性を備えた長期優良住宅(200年住宅)では 同じく平成21年?22年に入居した場合で10年間・最大600万円が所得税から減税されます。
平成21年度の住宅ローン減税の中で長期優良住宅は「かかり増し費用」として割高になった分の10%がその年の所得税から減税されます。
省エネルギーやバリアフリー改修工事、 耐震改修工事でも標準的な工事費用か実際にかかった工事費用の少ない方から10%が 所得税から減税されます。
平成21年度住宅ローン減税ではこれまでの国税の所得税だけの減税対象ではなく 控除しきれない分を新たに地方税の個人住民税から最大97,500円差し引く仕組みを導入します。
これは特に年収が多くない人でも減税の可能性があります。
※適用年、税控除額率、最大控除額は入居年よって変わります。
住宅ローン控除は、新築したり購入したりしてから6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで継続して住んでいることが条件となります。平成21年入居なら21年から適用となるわけです。
住宅ローン減税控除1年目は確定申告、2年目以降は年末調整(住宅借入金等特別控除を受ける) 住宅ローン減税控除を受けるにはまず、住宅ローンで自分が住む家を購入、リフォームした年の翌年の2月1日頃から3月15日頃まで自分で確定申告しなくてはなりません。 サラリーマンは普段、確定申告はしないから不安かもしれませんが、住宅ローン減税は確定申告を自分でしないと、次の年から受けられる住宅ローン減税も受けられなくなりますから、確定申告をしましょう。 2年目以降は、会社の年末調整の時に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先の会社に提出すれば、住宅ローン減税控除を受けることができます。 給与所得以外の方は、住宅ローン減税控除を受けるには、毎年確定申告が必要になります。 2年目移行は 税務署が発行する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書は、初年度に確定申告をした後、管轄税務署より対象年数分まとめて送付されます。 大事にしまっておき、年末調整のときに勤め先の会社に提出して、年末調整で住宅ローン減税控除を受けましょう。 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を紛失した場合は、再発行を管轄税務署に依頼します。
住宅ローン減税の確定申告は、現在住んでいる地域を所轄する税務署に申請することになります。確定申告書の用紙にはAとBの2種類がありますが、サラリーマンなどの給与所得者の場合はAを使用します。ちなみに、自営業者の方などはBを使用します。確定申告書Aは第一表と第二表にわかれており、両方に必要事項を記入します。記入する金額などは、勤務先から渡される源泉徴収票に記載されていますので、間違いのないよう記入しましょう。住宅ローン減税の確定申告では、通常の確定申告書類の他にも、『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』などを作成し、提出する必要があります。 2年目以降の手続き・申請方法 確定申告はいろいろ記載事項があって大変ですが、給与所得者の場合、2年目以降は確定申告の必要はなく、年末調整によって自動的に控除を受けることができます。 確定申告を行うと、税務署から『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』と『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』が送られてきます。 これらに金融機関から送られてくる『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』を添付して、他の年末調整用の書類とともに勤務先に提出すれば、2年目以降は簡単に手続きを済ませることができます。
住宅ローン減税に必要な下記の書類 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書 「住宅借入金等特別控除」の適用を受ける方のうち、家屋の新築等に係る住宅借入 金等の年末残高の合計額が、その家屋の購入の対価の額を超える方等が、「住宅 借入金等特別控除額の計算明細書」と併せて使用します。 連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書 「住宅借入金等特別控除」の適用を受ける方のうち、連帯債務による住宅借入金 等を有する方が、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と併せて使用しま す。 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証 年末年始時期にかけて借入先から送られてきているはずです。 住民票の写し 特別控除を受ける最初の年の12月31日をまたいで発行されたものが理想です。 土地建物の登記簿謄本 税務署によっては原本の提出を求められます。原本はその不動産の所轄の法務局入 手できます 不動産売買契約書の写し 不動産会社との契約書のコピーを準備します。後日価格の見直しが行われた場合に は、その際の覚書のコピーも準備します。
住宅ローン減税(別称:住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築または購入したり、増改築した場合、一定の条件を満たせば、借入金の年末残高の一定割合が所得税の納税金額から減税される制度です。 平成20年にマイホームを購入して入居した場合は、確定申告をすることによって、控除期間を10年または15年から選択でき、平成20年中入居者は160万円の控除を受けることができます。そこで今回は住宅ローン減税の内容や手続き方法などについて詳しく解説します。 【入居年による控除率と最大控除額】 入居年:20年 対象残高:2000万円 控除期間:10年 1? 6年目:1.0% 、7?10年目:0.5% :15年 1?10年目:0.6% 、7?10年目:0.4% 共に最大控除額160万円 そもそも私って減税を受けれるの?今すぐ条件を確認しましょう! 住宅ローン減税を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。 その条件は"減税を受ける人"、"購入した物件"、"借りている住宅ローン"の3つに分けることができます。 まずは、住宅ローン減税を受けるための条件をクリアできているか確認しましょう。 "減税を受ける人"の条件 ・この減税を受ける年の合計所得が3,000万円以下(収入が給与所得のみの場合は年収が3336万円以下) ・住宅の新築や購入をしてから6か月以内に入居する ・入居した年の12月31日まで引き続いて住んでいる物件 "購入した物件"の条件 ・新築や購入した建物の床面積が50平米以上(床面積は(パンフレット上の面積でなく、登記上面積) ただし、マンションの場合は専有部分の床面積のみ(共有部分の持分面積は除く)となります。 また、共有名義の場合、建物全体の床面積が50平米以上であれば対象になります。 ・中古物件の場合は次の条件を満たすもの マンションの場合には取得の日以前25年以内に建築されたもの 木造の場合には取得の日以前20年以内に建築されたもの 耐震基準に適合する建物について築年数は無関係 ・生計を一緒にしている親族からの取得した住宅でないこと ・夫婦などによる共有名義の場合は持分面積が50平米なくても、建物全体の床面積が50平米以上であれば対象となる ・工事費100万円以上の増改築も対象となる ・自宅用の住宅を2つ以上保有しているときは1つの住宅のみ適用される ・セカンドハウスや別荘の購入や建築、増改築は対象外 "借りている住宅ローン"の条件 ・借入目的が土地だけの購入は対象外(借入目的に建物購入がないと対象外) ・返済期間が10年以上の分割返済による借入金 ・親族などからの個人的な借入は不可 ・勤務先からの借入は金利が1%未満は不可 ・勤務先からの利子補給によって金利が1%未満になる場合は不可 その他の条件 ・譲渡所得の特別控除や買い替え特例などとの併用は不可 ・買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用は可能 ○減税を最大限活用しよう!さっそく手続き方法をチェック!(平成20年入居者向け) 住宅ローン減税を受けるためには、必ず確定申告を行う必要があります。 平成20年に入居した人が住宅ローン減税を受けるための確定申告について具体的な手続き方法について解説します。 ・確定申告の手続きの期間 確定申告の時期は次のように決まっています。 平成21年2月16日(月)?平成21年3月16日(月)の平日 ただし、確定申告によって支払済みの所得税が戻ってくる場合の還付申告の場合は、平成21年1月5日(月)から受付を開始しています。 ・確定申告の申告方法 確定申告を行う場所は、確定申告書に必要書類を添えて、最寄りの税務署に提出します。 また、郵送での提出が可能です。ただし、平成21年3月16日(月)の消印まで有効です。 確定申告書や添付書類は税務署や国税庁のHPで入手することが出来ます。 また、事前登録が必要ですが、国税庁のHPから電子申告(名称:e-TAX)も可能となっています。 ・住宅ローン減税を受けるために必要な書類 住宅ローン減税を受けるためには次のような書類が必要となります。漏れがないように準備をしておきましょう。 住宅ローン減税の確定申告に必要な書類 1.確定申告書 2.住民借入金取得特別控除額の計算証明書 → 税務署 3.住民票 → 役所 4.売買契約書や工事請負契約書 → 原本 5.不動産登記簿 → 法務局 6.源泉徴収票 → 勤務先 7.住宅ローンの年末残高証明書 → 金融 ・2年目以降の手続き 給与所得者は1度確定申告を行うと、その翌年からこれまでどおり会社が源泉徴収の手続きを行うので、2年目以降確定申告を行う必要はありません。ただし、次の3つの書類を勤務先に提出する必要があります。具体的な提出方法は勤務先に確認しておきましょう。 A.年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 B.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 C.住宅取得金に係る借入金の残高証明書 なお、A.とB.は確定申告をした年の11月頃に税務署から郵送されてきます。C.は金融機関から毎年郵送されてきます。なお、3年目以降はB.とC.の書類を毎年勤務先に提出します。 ・住宅ローン減税の計算方法 実際に住宅ローン減税によってどのくらい減税されるか計算してみます。 例 住宅ローン借入金額3500万円 返済期間35年 全期間固定金利3% 元利均等返済(ボーナス返済なし) 初回返済月は平成20年11月 平成20年12月末の住宅ローンの残高3495万円 平成20年所得税の納税金額20万円 計算方法 平成20年にマイホームを購入して入居した場合、平成20年の所得税の減税は次のように計算します。 まず、平成20年12月末の住宅ローンの対象残高は3495万円ですが、対象となる残高は最大2000万円となります。ここで、控除期間10年を選択すると、1年目の控除率は1.0%となります。 控除額=2000万円×1.0%=20万円 平成20年の所得税が18万円の場合、住宅ローン減税額は20万円なので、所得税はゼロとなります。 仮に10年間所得税が18万円で一定だと仮定すると、控除期間10年を選択した場合、1?6年目まで所得税は毎年ゼロ(控除額は毎年18万円)、7?10年目は所得税が8万円(控除額は毎年10万円)となり、所得税の減税額の合計は148万円となります。 一方、控除期間15年を選択すると、1年目の控除率は0.6%となります。 2000万円×0.6%=12万円 平成20年の所得税が18万円の場合、住宅ローン減税額は12万円なので、所得税は18万円?12万円=6万円となります。 仮に15年間所得税が18万円で一定だと仮定すると、控除期間15年を選択した場合、1?10年目までの所得税は毎年6万円(控除額は毎年12万円)、 11?15年目は所得税が10万円(控除額は毎年8万円)となり、所得税の減税額の合計は160万円となります。 このように、今後の所得税、控除期間などの選択によって減税される金額の合計が違ってきます。1度選択した控除期間は途中で変更は出来ないので、どちらの控除期間を選択するかは将来の所得税も予想して事前によく検討する必要があります。
住宅ローン減税のメリット 払わなければならない税額?還付金額を引くことができるので、医療費控除のような所得 控除に比べ節税効果が大きいです。 適用条件 適用年の所得が3千万円以下 宅の床面積が50平方メートル以上 2/1以上が居住用 新築や購入から6ヶ月以内に入居し、その年の年末まで居住 借入金の返済期間が10年以上など 長期優良住宅の場合 耐久性や省エネなどで一定の条件を満たし、長期優良住宅ならばさらに有利になります。 控除額は年末のローンの1.2%で計算し、控除の最高額は60万円と一般住宅より大き いです。 贈与を受け住宅を購入した場合 控除の最高額は100万円 期間は入居した年の1年分 控除額が引ききれない場合は翌年の申告で引くことができる ローンがある場合はどちらが有利な方を選ぶことができる マイホームの改修した場合 住宅エコポイント制度の導入で家をリフォームした人も多いと思います。 廊下の拡幅 浴室の改良 その他バリアフリー改修 壁や床の断熱工事などの省エネ改修 耐震改修 など、一定の条件を満たしていれば税額控除を受けることができます。
住宅ローン減税を受けるために、忘れてはならないのが確定申告を行うこと。 2009年度の確定申告の場合は、2010年2月16日(火)?3月15日(月)まで、全国の税務署で受け付けられます(確定申告によってすでに徴収された所得税が戻ってくる「還付申告」の場合は、2010年1月5日(火)から受付開始)。 申告書は基本的に自分で作成するほか、様々な書類も提出しなければならないので、申告する場合は早めに準備を始めましょう。 用意した申告書と書類は、期間中に直接税務署に持参するほか、郵送でも提出できます(2010年3月15日の消印有効)。 また、インターネットで申告する「e-Tax」という方法もあります。 住民税の控除を受けるための手続きについては、現在のところ不要になる見込みです。 確定申告は毎年必要? 給与所得者の場合は一度確定申告を行うと、翌年からは勤務先の会社が源泉徴収の手続きを行ってくれるので、以降の申告は必要ありません。 ただし、次の書類を勤務先に提出する必要があります(3年目以降は(2)と(3)の書類を毎年提出)。 (1)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 ⇒税務署から郵送で届く (2)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ⇒税務署から郵送で届く (3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ⇒金融機関から郵送で届く
住宅ローン減税を受けるには入居の翌年に申告が必要です。
住宅ローンを借りて家を買うと10年?15年にわたってローン残高の一定割合が所得税から還付される住宅ローン減税は、住宅関連の減税のなかでもおトク度の高い制度です。
住宅ローン減税を受けるには入居した翌年に確定申告が必要ですが、給与所得者なら2年目以降は年末調整で手続きすればよいのでさほど手間はかかりません。
ただし、住宅ローン減税は、中身が毎年のように変わり、一度申告した人でも途中で新たな手続きが必要になるケースもあるので注意が必要です。
手続きをしなかったり選択を間違えたりすると、本来戻るべき所得税の還付が満額受けられないこともあります。
住宅ローン減税で損をしないためのポイントを確認しましょう。
すでに住宅ローン減税申告済みの人は住民税控除の申告が必要なケースに注意しましょう 平成19年から国から地方への税源移譲が始まり、ほとんどの人の所得税が減ってその分、住民税が増えているます。
そこで、平成11年から18年までに入居してすでに住宅ローン減税を受けている人は住民税から控除を受けることができる場合があるので注意が必要です。
本来なら初年度の申請後は、毎年年末調整だけでOKのはずですが、平成20年の申告シーズンから住民税の申告も必要なケースがあるのです。
この税源移譲によって本来は所得税から受けられるはずの住宅ローン減税額が減ってしまった人は、住民税の申告手続きを行うことで減った分の控除を住民税から受けることができます。
住民税の控除を受ける必要があるか否かは、源泉徴収票を見れば申告が必要かどうかが分かります。
前年分の給与所得の源泉徴収票を確認し、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きいケースが住民税の控除申請をすべき人に該当します。
該当する人は、住まいのある市区町村に毎年3月17日までに「住宅借入金等特別税額控除申告書」と「源泉徴収票」を提出する必要があります。
申告書は市区町村の窓口やホームページで入手可能です。
住民税分の申告は来年以降も毎年必要になるので忘れないようにしてください。
また、住宅ローン減税と異なり、住民税の控除申請は毎年必要ですので注意が必要です。
なお平成19年以降に入居した人は住民税の住宅ローン控除は受けられません。
(注意) 市町村によっては提出書類が上述と異なる場合があるかもしれませんので、詳細は各市町村のHP等でご確認下さい。
景気対策のため、2009年の税制改正によって住宅ローン減税の拡充が行われました。そして引き続き2010・2011年も過去最大規模のものとなっています。その控除額は年間で最大50万円、減税は10年間受けられますから、最大限活用すると500万円もの減税が受けられるということになります。当然このチャンスを活用しない手はありません。しかし、あせって決めてしまうのも禁物。500万円はあくまでも最大の数値、実際に控除を申請した誰もが500万円の減税を受けられるというわけではないのです。しっかりと住宅ローン減税を活用するためには、あなたの収入や、借り入れ金額、返済期間などを考慮したシミュレーションを行いいくら減税されるのか、大まかな金額を知っておく必要があります。また、当然のことながら住宅ローンを借りただけで減税が受けられるわけではありません。受けるための条件や申請方法もあるのです。そういった基本的な知識についてもこのさいですから勉強しておきましょう。また、控除を受けられるのは新築の物件を購入した時だけではありません。一定の条件を満たせば中古物件の購入や、住宅ローンの借り換え、そしてリフォームや増改築でも減税の適用を受けることができるのです。また、さらに優遇される認定長期優良住宅の制度や、バリアフリー改修促進税制による特別減税措置などもあります。せっかくの優れた住宅ローン減税の制度ですから徹底的に活用しましょう。当サイトはそのために必要な最新の知識をあなたにご案内していきます。また、そういった制度を活かせる絶対おすすめの住宅ローンランキングもありますのでぜひ参考にしてください。
