公的機関と銀行ローンなどというように住宅ローンを2カ所から借りている場合も多いと思います。その場合の住宅ローン控除の扱いです。
(例1)夫だけが2カ所から借りている場合
二つの住宅ローンを合算した金額が住宅ローン控除の対象金額となります。
(例2)夫が民間ローンを単独で、公的機関は夫婦合算で借りている
公的機関で借りている分は、夫婦の共有持ち分割合によって住宅ローンが分割され、さらに夫はそれに民間ローンの分を足した金額が住宅ローン控除の対象となります。
ここで注意ですが、これはあくまでそれぞれの住宅ローンが
住宅ローン控除の対象基準をクリアしていることが条件です。
たとえば、公的機関3000万35年で借りて、民間ローンでは1000万を5年で借りている場合、民間ローンのほうは基準の10年に満たないため住宅ローン控除の対象外ですので、申告できるのは公的機関分のみとなります。途中で繰上げ返済をし、基準を満たさなくなった場合も同様です。
また、住宅ローン控除の対象はあくまで「建物に対する融資」を基本としますので、建物と土地のローンを別々に組んでいる人は注意が必要です。
