住宅ローン控除を受ける条件

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住宅ローン控除を受ける条件

住宅ローン控除を受けるためには、税務署に確定申告を提出する必要が有ります。

給与所得者以外の方は、毎年確定申告が必要ですが、給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告すれば、2年目以降は、会社の年末調整の際に、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書等を勤務先に提出すれば、控除を受けることができます。

また住宅の取得年月日や床面積、取得額などを証明する書類や住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明などの書類も添付して、税務署に提出しなければなりません。

確定申告の期間は翌年の2月16日3月15日までとなります。確定申告の時期になると税務署内に相談コーナーが設けられています。

慣れないと厄介な確定申告ですが、どんどん活用してみるのも知識が豊富になって良いかも知れませんね。

前向きに捉えると、面倒が興味に変わるかも知れません。

住宅ローン控除の条件として入居時期も制限が有ります。

入居時期は住居の取得、または増改築後6ヶ月以内に入居して、入居後は引き続き住んでいることが条件となります。

転勤等やむを得ない理由で入居しなくなった場合でも、転勤等の理由が解消して再入居に至った場合は、住宅ローン控除の再適用が受けられますので、忘れずに申告しましょう。

もし再入居した同じ年に、賃貸していた経緯が有る場合は、翌年からの住宅ローン控除の適用となります。