住宅ローンの控除について

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住宅ローンの控除について

公的機関と銀行ローンなどというように住宅ローンを2カ所から借りている場合も多いと思います。その場合の住宅ローン控除の扱いです。 (例1)夫だけが2カ所から借りている場合 二つの住宅ローンを合算した金額が住宅ローン控除の対象金額となります。 (例2)夫が民間ローンを単独で、公的機関は夫婦合算で借りている 公的機関で借りている分は、夫婦の共有持ち分割合によって住宅ローンが分割され、さらに夫はそれに民間ローンの分を足した金額が住宅ローン控除の対象となります。 ここで注意ですが、これはあくまでそれぞれの住宅ローンが 住宅ローン控除の対象基準をクリアしていることが条件です。 たとえば、公的機関3000万35年で借りて、民間ローンでは1000万を5年で借りている場合、民間ローンのほうは基準の10年に満たないため住宅ローン控除の対象外ですので、申告できるのは公的機関分のみとなります。途中で繰上げ返済をし、基準を満たさなくなった場合も同様です。 また、住宅ローン控除の対象はあくまで「建物に対する融資」を基本としますので、建物と土地のローンを別々に組んでいる人は注意が必要です。

宅ローン控除と借り換え

住宅ローン金利の上昇スピードは、07年9月に入り総じて減速(引き下げ)の様相となりました。ご存じ、サブプライムローン問題が米国、そして世界経済に信用不安を広げたことで、先進主要国を中心とした「利下げムード」が台頭。

この影響が日本の金融市場にも及んだことで、利上げを抑圧する一因につながったからです。 しかし、06年3月の「量的緩和政策」解除以降、日本の短期金利は上昇を続けており、1年半前とくらべ短期系の期間選択型住宅ローン(いわゆる「3年固定」など)は1.5%程度の金利上昇を見せています。

その結果、こうした金利タイプのローンを借りている人を中心に、住宅ローンの借り換えが活発化。

特約期間の終了に合わせ、思い切って固定期間の長い金利タイプへ変更しようという人が増えることとなりました。金利上昇リスクへの予防線を張ろうという考えです。

確かに、「借り換え」はローンメンテナンスの常とう手段です。

従って、借り換えること自体は評価できる行動です。

しかし、その際に注意しなければならない点があります。「住宅ローン減税」との関係です。

住宅ローン減税の再適用を受けるには、一定の条件が必要となります。

そのため、適用条件を無視して借り換えてしまうと、せっかくの減税が以後、受けられなくなってしまう恐れがあるのです。それだけ、再適用条件を把握しておくことが重要な意味を持つこととなります。

以下、国税庁のホームページからの引用です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や購入、あるいは、増改築などのために直接必要な借入金または債務でなければなりません。従って、住宅ローン等の借り換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

しかし、次の2つの要件すべてに当てはまる場合にかぎり、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

1.新しい住宅ローン等が、当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかなこと 2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であるなど、住宅借入金等特別控除の対象となる要件(※)に当てはまっていること そもそも住宅ローンの借り換えとは、新たに住宅ローンを組むことで従前の住宅ローンを一括完済することです。

住宅ローンのための住宅ローン"というと、分かりやすいかもしれません。そのため、借り換え後の住宅ローンは住宅取得等を"直接的"な目的とした借り入れではなくなってしまうため、原則として住宅ローン減税が再適用されなくなる理屈です。

現在、認められている再適用は、あくまで"例外的"な位置付け(=条件緩和)であることを理解しておきましょう。 なお、こうした取り扱いは、たとえば知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満であった借入金を償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合にも当てはまる、とホームページには記載があります。

お心当たりの方は確定申告することで、新たに住宅ローン減税の恩恵を享受することが可能となります。 住宅ローン減税の基本的な適用条件については、国税庁のホームページで確認できます。

住宅ローン控除を受ける条件

住宅ローン控除を受けるためには、税務署に確定申告を提出する必要が有ります。

給与所得者以外の方は、毎年確定申告が必要ですが、給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告すれば、2年目以降は、会社の年末調整の際に、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書等を勤務先に提出すれば、控除を受けることができます。

また住宅の取得年月日や床面積、取得額などを証明する書類や住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明などの書類も添付して、税務署に提出しなければなりません。

確定申告の期間は翌年の2月16日3月15日までとなります。確定申告の時期になると税務署内に相談コーナーが設けられています。

慣れないと厄介な確定申告ですが、どんどん活用してみるのも知識が豊富になって良いかも知れませんね。

前向きに捉えると、面倒が興味に変わるかも知れません。

住宅ローン控除の条件として入居時期も制限が有ります。

入居時期は住居の取得、または増改築後6ヶ月以内に入居して、入居後は引き続き住んでいることが条件となります。

転勤等やむを得ない理由で入居しなくなった場合でも、転勤等の理由が解消して再入居に至った場合は、住宅ローン控除の再適用が受けられますので、忘れずに申告しましょう。

もし再入居した同じ年に、賃貸していた経緯が有る場合は、翌年からの住宅ローン控除の適用となります。

 

住宅ローン控除と申請方法

住宅ローン控除の確定申告は、入居した年の翌年1月1日から5年間の間に確定申告をすると還付を受けることができます。

5年を過ぎてしまいますと、還付申告の提出をすることはできません。

出来る限り早めに還付を受けた方がいいと思いますので、翌年の3月15日までには、確定申告手続をするようにしてください。

住宅ローン控除の確定申告は、お住まいの地域を所轄する税務署に申請します。

所轄の科税務署はこちらをご確認下さい。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、通常の確定申告書用紙のほかに、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書という用紙を作成します。

確定申告書の用紙は、AとBと2つあります。給与所得者が確定申告をする場合は、「A」を使用します。

確定申告書のAは、第一表と第二表に分かれています。まずは第二表から作成し、最後に第一表に入力をしていきます。

作成の終わった確定申告書(提出用と控用)の第一表右上に印鑑(認印)を捺印の上、所轄の税務署に提出します。

確定申告書の提出は、郵送で行うことも可能です。

郵送で提出する場合は、確定申告書の控を戻してもらうために、切手を貼った返信用封筒を必ず同封して郵送しましょう。 書類の記載方法はこちらで確認できます。

国税庁のHPに住宅ローン控除の確定申告書の記載について詳しく記載されたものがあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/05.pdf 国税庁のHPに住宅ローン控除制度について解説した冊子があります。ただし、分量がお多いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/10.pdf

 

住宅ローン控除の計算方法

住宅ローン減税とは住宅ローン控除ともよばれていてマイホームの購入や新築、増改築した場合にある条件を満たすことで所得税が減税されるという制度のことをいいます。住宅ローン減税の計算をするまえに条件を満たしているのかを確かめましょう。条件とは、まず第一に平成16年?平成20年12月31日の間に住宅の購入、新築、改築、増築を行った人でなければいけません。 住宅ローン減税の計算をしてどのくらい減税されるのかをきちんと把握しておく必要があり、住宅ローン減税の計算方法や手続き方法など事前に確認しなければいけません。 住宅ローン減税の計算にはまず所得税の計算をしないといけません。 所得の合計によって異なりますが所得の合計から給与所得控除額を計算します。 所得合計が1000万円以上であれば×5%+170万円、660万円?1000万円であれば×10%+120万円という具合に計算方法がかわってきます。 次に所得控除額を計算します。所得控除額には基礎控除と扶養控除がありそれらに保険料などの額をくわえたものです。 それぞれの額がでたら所得合計?給与所得控除額?所得控除額を計算して課税対象所得をだします。 課税対象所得に所得税率をかけて控除額を差し引くと所得税がでます。所得税率と控除額は課税対象所得が900万円?1800万円で30%で123万円、1800万円以上で40%で249万円という具合に課税対象所得の額によってことなります。 住宅ローン減税の計算まで少しややこしいですが所得税額が算出されたら住宅ローン減税の計算がはじめられます。 住宅ローン借入金の年末残高に定められた控除率をかけた額が住宅ローン控除の金額となりますが実際に支払うのは定率減税を差し引いた額になります。 住宅ローン減税は平成21年も延長が決定し最大で現行の160万から600万円まで拡大されます。消費税がアップする前に返済のシュミレーションをちゃんと行った上で手続きを申請してこのチャンスを逃さないようにしましょう。

住宅ローン控除と確定申告

マイホームを購入したり、新築、増改築した場合には、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができますが、この控除を受けるためには、控除を受ける最初の年の翌年2月1日3月15日までに次の書類を確定申告書に添付して、確定申告しなければなりません。

確定申告に必要な書類は?

・給与所得者の場合は源泉徴収票 ・住民票の写し

・金融機関が発行した年末借入金残高証明書

・売買契約書の写し

・建物の登記簿謄本または抄本※

・新築工事、増改築の場合は、工事の請負契約書の写し ※増改築の場合は増改築後のものが必要です。

ちなみに、サラリーマンやOLの人は、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除が受けられますので確定申告は不要です。

そのための手続きですが、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が送られてきますので、これらを「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に添付して勤務先に提出してください。

住宅ローン控除と年末調整

住宅ローン減税は、初回は確定申告が必要だが、2年目以降はサラリーマンの場合は勤め先の年末調整で還付されます。 10月中旬から、年末調整用の下記の書類が次々と郵送されてきます。

(1) 「生命保険料控除証明書」 ? 

マンションには直接関係ない、団信に入っている人は関係あり

(2) 「損害保険料控除証明書」 ? 住宅金融公庫の特約火災保険

(3) 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 ? 金融機関より年末の残高証明書

(4) 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 ? 税務署より年末調整用の申告書 ※(4)については、10年分まとめて同封されている。なくさないように注意が必要。 勤務先より書類の受取

(5) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

(6) 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 書類の記入 (4) 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 ・今年分を切り取る。   ・C欄「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」より、年末残高を記入   ・A欄下の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」より、ロの欄(取得価格)を記入   ・C欄A欄と同じ   ・A欄下の二の欄(総面積内法計算)/下のホの欄を記入   ・B欄?下のトの欄/下のへの欄を記入   ・C欄?100を記入   ・C欄C欄と同じ   ・C欄C欄と同じ   ・欄 C欄と同じ   ・欄 欄の100円未満の端数を切り捨てて記入 ?の欄の金額が、戻ってくる金額となる。

ただし、それは所得税をそれ以上納めていればの話。?の欄の金額>支払った所得税額なら、所得税分しか戻ってこない。 一戸建てだったり、共有所有していると記入が面倒だが、独身、マンションであれば単に書き写すだけ。

(5) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」  ・独身のままなので、1番上の給与の支払者の名称(要は所属している会社名)、同じく住所、自分の氏名、住所を記入して、はんこを押すだけ。

(6) 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」   ・1番上の給与の支払者の名称(要は所属している会社名)、同じく住所、自分の氏名、住所を記入 ・生命保険料控除の欄に、

(1) 「生命保険料控除証明書」の内容を記入。   ・損害保険料控除の欄に、

(2) 「損害保険料控除証明書」の内容を記入。   ・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は、必要に応じて記入。   ・右の給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄はもちろん記入の必要なし。 すべての書類を会社の経理か総務か人事か、取り扱ってる部署に提出すれば終了。

おそらく12月分の給料と同じが、別の日(会社により異なる)に、所得税が戻ってくる。

すべての書類は、戻ってこないのでコピーを取っておくことをお勧めします。  給与明細と源泉徴収票 会社から12月の給与明細と源泉徴収票をもらものです。

 

住宅ローン控除の手続きについて

住宅を購入して、住宅ローン控除を利用する場合は、必ず確定申告の手続きが必要になります。

これは会社員の場合でも同様で、会社側で行っている一般的な年末調整だけでは、住宅ローン控除を利用できません。

会社員の場合は、一度確定申告の手続きをしておけば、その次の年からは確定申告が不要になりますので、忘れず手続きしておきましょう。

(自営業の人は、毎年、確定申告が必要です)   手続きの流れ 1)必要な書類を準備 一般的な会社員や自営業の人がローンを組んで、住宅(マイホーム)を購入した場合は、ほとんどのケースで住宅ローン控除が利用できます。

ただし、所得制限や住宅の規模など、いくつかの条件が設けられていますので、詳しくは住宅ローン控除の条件を確認しましょう。 2)書類の提出 必要書類が揃ったら、お住まいの住所を管轄している税務署で、確定申告の手続きを行います。

郵送での受付けも行われていますが、初回だけは直接、税務署に出向いて、書類の不備や申告内容に間違いがないか、窓口の税理士にチェックしてもらってから、提出した方がよいでしょう。 申告の受付期間は、例年2月16日?3月15日の1カ月間です。

3月10日過ぎからは、相談窓口が非常に混雑しますので、早めに手続きを済ませておきましょう。

3)住宅ローンの減税分の還付 提出した確定申告書にもとづいて、所得税が確定するのは、例年5月中旬ごろですので、それ以降に税務署から、「所得税還付金のお知らせ」が郵送されてきます。

その中に、還付金の振込み先の銀行口座を、指定する用紙が入っていますので、必要事項を記入して、税務署宛に返送します。

その12カ月後に指定した銀行口座に、還付金(減税分)が振り込まれます。

住民税も同じように、お住まいの市区町村から、還付金のお知らせが郵送されてきますので、同様に必要事項を記入して返送すると、後日、還付金が銀行口座に振り込まれます。 なお、確定申告の手続きをすれば、市区町村への手続きは不要になります。

※住宅ローン控除を利用する場合、自営業者の人は、毎年、確定申告する必要があります。 しかし、会社員の人は最初に1回だけ、確定申告の手続きをしておけば、それ以降は勤務先で年末調整となります。

 

・住宅ローン控除の必要書類

住宅ローン控除を受ける場合には、3月15日までに確定申告を行います。

会社員の場合、2年目からは、年末調整で住宅ローン控除を受けることができますが、1年目だけは確定申告が必要です。

 

会社員の場合、2年目からは、年末調整で住宅ローン控除を受けることができますが、1年目だけは確定申告が必要です。

確定申告をしたことがないと、難しそう、という印象がありますが、手がけてみると意外と簡単。

 

 

ただし、必要な書類が手元にないと、申告書作成が途中で頓挫してしまい面倒になりがち。事前にきちんと準備してとりかかりましょう。

 

なお、ここでは、年末調整を受けた会社員を例にしています。

 

まずは書類の準備から 申告に必要な書類は、税務署で用意されている申告書類のほかに、自分で用意しておくものもあります。

 

税務署で用意されている申告書類 会社員の場合、「確定申告書A(第一表と第二表)」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の2つが必要です。

 

これらを入手するには、 ・税務署にもらいに行く(勤務先近くの税務署でもよい) ・税務署に切手を貼付した封筒を送り、郵送してもらう などの方法があります。

 

税務署にもらいに行くと、会社員が住宅ローン控除を受ける場合の用紙があらかじめセットしてあり、封筒には必要書類のチェックリストも貼ってあり、とてもわかりやすくなっています。

 

また、HPからダウンロードしたり、申告書を直接作成することもできるので、時間のない人にもとても手軽で便利ですね。

 

●自分で用意する書類 申告書に添付して提出する書類は、自分で用意します。これらが手元にないと、記入できない箇所もありますので、作成前に準備しましょう。

 

なお、次のいずれのケースに該当するのかにより、必要な書類は若干異なります。

 

それぞれに必要な書類は、タックスアンサーにも記載がありますので、確認しておきましょう。  詳しくは、国税庁のホームページで確認してみると間違えありません。

 

住宅ローン控除と住民税の関係

住宅ローン控除は、平成21年に法律が改正され、住民税からも控除されるケースが出てきました。

従来の住宅ローン控除が、所得税だけの控除だったのに比べ、今後マイホームを購入する予定のある人にとっては、お得な制度になりました。

ただし、いつも住民税が控除されるわけではなく、いくつかの条件が決められています。

・控除の条件 1)所得税で控除できない分だけ 住宅ローンの減税額(控除額)が、所得税額よりも多いときだけ、住民税から控除されます。

2)住民税の減税額(控除額) 住民税から控除される場合は、その年の所得税の、課税総所得金額の5%が上限になります。

課税総所得金額とは、その年の総収入から健康保険料や年金保険料、配偶者控除などの控除分を、差し引いた金額のことです。

所得税を計算するときの金額のことです。 3)減税額(控除額)の上限 上の3つの条件で、以下のような場合に減税額(控除額)が、どのくらいになるのか計算してみましょう。

・住宅ローン残高から計算した減税額・・・42万円

・所得税額・・・30万円

・課税総所得金額・・・250万円

1.所得税30万円は、全額控除されます。

2.所得税で控除されなかった金額・・・12万円(42万円?30万円)と 課税総所得金額の5%・・・250万円×5%=12万5000円 の両方とも、住民税の減税額の上限(9万7500円)を超えています。

3.よって、所得税の減税額が30万円、住民税の減税額が9万7500円   となり、実際の減税額の合計は、39万7500円になります。

※このように、所得税で控除できなかった場合に、その分を住民税で上限   9万7500円まで、税金を安くしようというのが特 徴です。 ○住民税のローン控除の時期について ここで注意したいのが、税金が控除される時期です。

所得税の場合は、会社員であれば毎月給料から天引きされ、12月の年末調整で精算されます。また、自営業者であれば、翌年の3月に確定申告して、精算することになります。

ところが住民税の場合は、納める時期が所得税と違っているのです。 例えば、平成21年1月?12月の住民税は、平成22年6月?平成23年5月に納めることになっていて、1年6カ月遅れの納付になります。

(会社員でも自営業者でも同じ) わかりやすくいうと、平成21年内にマイホームに住み始め、ローン控除の手続きをしても、住民税が安くなるのは、平成22年6月からなのです。 このように、住宅ローン控除では、所得税については年末調整や確定申告によって、早く減税の恩恵を受けることができますが、住民税については、減税の恩恵を受けるまでに、時間差があるのです。