住宅ローン借り換えと減税

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住宅ローン借り換えと減税

住宅ローン減税とは、住宅ローンでマイホームを取得した場合に税金が安くなる制度で、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。 年末ローン残高の1%(あるいは0.5%)を限度額として、自分が納めた所得税が還付される仕組です。

借換後の控除について

住宅ローンの借り換えを行う際に、住宅ローンの減税を受けることができなくなる可能性があることはご存知でしょうか。

知らずに借り換えをしてしまい、減税対象から外れてしまうのは非常に勿体ないことですので、念のためここでお伝えしておこうと思います。

そもそも住宅ローンの減税と言うのは、住宅ローンを借り入れた後毎年の確定申告で住宅ローン残高を申請すると、年末の住宅ローン残高の0.5%から1.0%を限度として、所得税を減税してもらえることを指します。

ですがこの住宅ローンの減税対象となるのは通常、住宅の新築・改築に「直接的に」支出した費用のみが対象とされています。借り換えは、住宅ローンの返済を軽減させるために新たに借入を行うことですので、住宅の新築・改築に直接的に支出した費用とは言えなくなるので、本来であれば減税対象とはなりません。

まずはこの点をきちんと押さえておいてください。

今のところ例外的な扱いとして、借り換えの際に新たに借り入れた住宅ローンであっても、減税対象となるとはされています。

ですが、返済期間が10年以上残っていることなど、いくつかの条件があり、条件を満たさない場合は所得税の減税が受けられない場合もあります。

住宅ローンによる減税額は、非常に金額が大きいです。もし適用を受けられないということになると非常に不利ですので、借り換えの際には十分ご注意ください。