住宅ローンのシミュレーション

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住宅ローンのシミュレーション

住宅ローンを借りる時には、戸建ての家やマンションを買うときになります。家を買うという事は、売買契約を結ぶことで具体化して行きます。この売買契約をする前後で、不動産屋や住宅メーカー業者の方から、住宅ローンは、どこにされますか?と住宅ローンの話が始まります。なかには、勝手に住宅ローンを2?3の金融機関に絞っているケースもあります。住宅ローンを決める時期というのは、どの金融機関のどんな条件の住宅ローンを借りるかを具体的に決定し、申し込みすることを指してます。売買契約の直後に住宅ローンを決めていることがよくあります。それこそ契約後、1週間とか10日程度で。これでも問題ないケースもありますが、大変重要な問題になる なんてこともあります。

どの住宅ローンの借入が自分にとって、お得か?また、無理のない返済プランか

住宅ローンを決めると言うことは、金利は勿論返済方法やこれまでの取引のある銀行などを含めて諸条件を考慮したり、これから何十年も取引をしていく関係になるワケですから、最終的にどの住宅ローンの借入が自分にとって、お得か?また、無理のない返済プランか?といったを中心に様々な側面を含めて検討する必要があるという事ではないでしょうか。 少し金利について掘り下げてみましょう

金利の設定時期

金利の設定時期には、申込時金利と実行時金利の2つのパターンがあります。

申込時金利と実行時金利

申込時金利とは、住宅ローンの申込みを行なった時点での金利で、実行時金利とは、実際に融資が実行される時点での金利となり、金利の設定時期が異なります。 の金利の設定時期が異なることにより、実行時金利の場合、融資申込時点より金利が下がればいいのですが、申込時より金利が上昇して、当初資金計画していた返済計画が大きく変わってしまい、資金計画を見直さざるえない状況も発生します。 「フラット35」や殆どの「民間住宅ローン」の金利は融資実行時、つまり建物の引渡し時の金利が適用される「実行時金利」なので、工事着工前に融資を本申込みして工事中の方や、また、新築マンションはほとんどの場合が青田売りですから、売買契約を締結してマンションの完成を待っている方は気が気ではないかと思います。 しかし、全ての金融機関が融資実行時の金利が適用されるわけではありません。財形住宅融資のように、中には住宅ローンの申込時の金利が適用される場合や、申込み時の金利若しくは融資実行日の金利の低い方から選択できる住宅ローンの商品を扱っている金融機関もあるようです。

どのような諸費用がかかるのか?

住宅を購入する際には、物件の購入金額以外に各種税金や手数料がかかります。この諸費用は現金での支払いとなるので、頭金にプラスして準備する必要があります。契約締結から引渡し時まで、その時々でかかる諸費用は以下のようなものがあります。

売買契約締結時

 

印紙税

売買契約書(建築工事請負契約書)に貼付

物件価格(建築工事請負額)

1000万円超5000万円以下・・・15000円

5000万超1億円以下・・・45000円

(上記は平成23年3月31日までまでに作成された場合)


仲介手数料

土地や中古住宅の購入の場合不動産業者に支払う。又は新築物件でも販売会社を通す場合

に発生するケースがある。

4000万超の場合(税抜物件価格×3%+6万円)×1.05

契約時にはこの半分を支払うのが一般的

ローン契約締結時

 

印紙税

金銭消費貸借書に貼付                   

借入金額

100万超500万円以下・・・2千円

500万超1000万円以下・・・1万円

1000万超5000万円以下・・・2万円

5000万超1億円以下・・・6万円

決済、引渡し時

 

 

土地・建物の登記免許税

(住宅用家屋の特例適用

の場合)

登記の際にかかる税金

新築物件(所有権保全登記)固定試算税評価の

司法書士報酬

登記手続を依頼した司法書士への報酬所有権移転で5?8万程度。

固定資産税等清算金 中古住宅や土地の購入の場合、前所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行われる場合がある。精算額は月割、日割り等個々の契約毎に決定する。
仲介手数料 契約時に支払っている場合はその依頼額
住宅ローン関係
事務手数料

主に数万円からの固定額または融資金額に対して一定率を徴収する

2パターンに分かれる。民間金融機関はもちろんのこと、同一商品で

ある住宅金融支援機構〈フラット35)でも取り扱いの金融機関により

前述の2パターンに分かれる。

保証料

保証協会や保証会社(銀行ローン等)に支払う。
最近では住宅金融支援機構の【フラット35】をはじめ、

民間金融機関でも保証料のかからないローンも目立つ。

団体生命保険料

借入残高、借入期間によって保険料は異なる。住宅金融支援機構の

【フラット35】は任意加入であり、特約料は年払いになる。民間金融機

関加入は強制が主流。保険料は予め金利に含まれている場合がほと

んどである。
また、夫婦連生や3大疾病の保証付のものは別途保険料の上乗せが

一般的である。

火災保険料

ほとんどの金融機関で強制加入となる。ローン返済期間をカバーする

長期の保険の加入や金融機関の提携保険会社の利用を条件とされるケースもある。

抵当権設定費用

登録免許税は、財形住宅融資は非課税だが、その他融資は借入額の

0.1%
(上記は、平成23年3月31日までの税率軽減後の税額)
司法書士報酬は約4?6万円程度。

 

どのくらいの金額になるか?

一般に新築なら価格の2?5%、中古は5?10%にもなるといわれています。実際にどのくらいの金額になるのか試算してみましょう。 <例>3,000万円のマンションを購入(建物評価額1,200万円、土地評価額800万円) 住宅ローンは民間金融機関から2,000万円を借入(保証料あり、団体信用生命保険料は金利に含む)

 


新築物件の場合 中古物件の場合
売買契約書印紙税 1.5万円 1.5万円
仲介手数料 - 100.8万
ローン契約書印紙税 2万円 2万円
ローン事務手数料 3.2万円 3.2万円
保証料 40万円 40万円
所有権登記免許税 9.8万円 11.6万円
司法書士報酬(所有権移転) 6万円 7万円
抵当権設定登記免許税 2万円 2万円
司法書士報酬(抵当権設定) 5万円 5万円
固定資産税精算書 - 10万円
合計 69.5万円 183.1万円

2.3% 6.1%

 

これ以外に火災保険料、引越し費用や新居の家具購入費用もかかります。頭金に1割程度を乗せた金額を目標として、自己資金の準備を行っていく必要がありそうです。

住宅ローン控除とは

住宅ローンを利用して住宅を購入・新築・増改築等をした場合で、その年の年末のローン残高に応じて所得税(住民税)の控除を受けることができる優遇税制です。 何年に入居するかによって控除の限度額が変わります。 控除額の枠が徐々に縮小されるため、早い時期に住宅の購入・増改築を行うほど特例のメリットを受けられます。

平成21年度税制が改正されました

平成21年から平成25年までの間に入居した場合、10年間で最大500万円の控除が受けられます。 さらに、「認定長期優良住宅」に該当する場合は10年間で最大600万円となります。

控除額合計の上限

平成21年から平成25年までの間に入居した場合、10年間で最大500万円の控除が受けられます。  さらに、認定長期優良住宅に該当する場合は10年間で最大600万円となります。

除額合計の上限

( )内は認定長期優良住宅の場合 平成21年入居した場合・・・500万円(600万円)まで  平成24年入居した場合・・・300万円(400万円)まで  平成22年入居した場合・・・500万円(600万円)まで  平成25年入居した場合・・・200万円(300万円)まで。

タイプ選び

住宅ローンの金利には、いろいろなタイプがあり、単純に金利の高い/低いだけで選ぶと失敗することもあります。 まずは、基本的な金利の種類と仕組みについて理解しましょう。 住宅ローンには、大きく分けて最初から最後まで金利が変わらない固定金利と定期的に金利が見直される変動金利の2つになります。 固定金利のメリットは、金利が長期にわたって固定されているので金利変動の心配がありません。 変動金利のメリットは、短期プライムレートなどの短期金利が基準になりますから、固定金利と比較すれば金利が低めに設定されていることです。 また、現在の金利に対する先行きの予測が、「低金利の現状が、金利上昇の局面に変化しそうだ」というタイミングでは、固定金利で借りるのが原則です。 逆に高金利の時期に固定金利で借りると損をする可能性がありますので、変動金利で借りておくのが一般的といえるでしょう。

固定金利について

固定金利は、最初から最後まで金利が変わりません。 金利が変わりませんから、元利均等返済にすると毎月の返済額はずっと同じです。 返済の計画が立てやすく、金利の動向に一喜一憂する心配もありません。 固定金利は、10年物国債など市場の長期金利を基準としてますので、低金利の時期では変動金利に比べて金利が高くなるケースもあることはデメリットとなります。 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が取り扱っている固定金利での融資は、公的年金融資の、25年型 返済期間25年以内と35年型 返済期間35年以内 があります。 また固定金利の中には、当初10年間の金利が低く、11年目から金利が上がって返済額もアップする「2段階固定金利」もあります。

変動金利について

変動金利は、借入れ後にも定期的に金利が見直されます。 金利や返済額の見直し基準は金融機関によって違いますが、一般的には、半年ごとに市場金利に合わせて金利を見直し、5年ごとに返済金額を改定する場合が一般的です。 適用金利は5年間は変わりませんが、見直しによって返済額が変わることもがあります。 ただ返済額が急激に上がらないように、金利の上昇限度として返済額の1.25倍を上回らないようなリミットを設定している場合が多くみられます。 金利は、いろいろな要因に影響を受けますから余裕をもって、無理をしないような返済方法を選ぶことが大事です。 平成21年度の住宅金融支援機構のアンケート調査によると、金利タイプ別構成比です。変動金利を選ぶ人が全体の36.7%、10年固定金利を選んでいる人が全体の40%と、変動金利と10年固定金利を選んでいる人が圧倒的という結果がでました。

変動金利を選ぶ人が増加

日本の利上げの期待が低いことから、ここ数年、金利プランの中でも最も低い金利で借りられる変動金利型に人気が集まっています。 平成18年度14%⇒平成19年度22.3%⇒平成21年度36.7% そういった中で、住信SBIネット銀行や新生銀行の低金利の住宅ローンが注目されています。 例えば、変動金利を選んだ場合、住信SBIネット銀行では、基準金利-1.8%(自動更新時も基準金利-1.8%)が適用され、変動金利は、0.975%で1%を切る低金利になっています。新生銀行では、基準金利-0.66%(自動更新時は基準金利-0.4%)が適用され、 変動金利は1%です。大手都市銀行や地方銀行の金利よりも、ずば抜けた金利の安さになっています。

 

 変動金利

10年

固定

20年

固定

手数料
住信SBIネット銀行0.9751.752.40

保険料 無料

繰上返済手数料 無料

事務手数料 金額の2.0%

団信保険 無料

優遇金利  全員対象

新生銀行

0.980

1.99

2.60

保険料 無料

繰上返済手数料 無料

事務手数料 無料

団信保険 無料

優遇金利  全員対象

三菱東京UFJ銀行

1.075

 ~1.275

2.603.60

保険料 一括又は0.2%上乗せ

繰上返済

 手数料  ?21000円

事務手数料 31500円

優遇金利 頭金20%以上

三井住友銀行

1.075

~1.275

2.603.07

保険料 一括又は0.2%上乗せ

繰上返済

 手数料  ?15700円 

事務手数料 31500円

優遇金利  全員対象

みずほ銀行

1.075

 ~1.275

2.553.60

保険料 一括又は0.2%上乗せ

繰上返済

 手数料 ?52500円

事務手数料 31500円

優遇金利  全員対象

りそな銀行2.4754.005.00

保険料 一括又は0.2%上乗せ

繰上返済

 手数料 ?52500円

事務手数料 31500円

優遇金利    無

 

<h3>保証料、繰上げ返済手数料、事務手数料が無料化に</h3>

 40万円から80万円のコスト削減になります

大手銀行、地方銀行においては、保証料、繰上げ返済手数料、事務手数料はまだまだ有料のところがほとんどです。その中で、新生銀行においては、保証料、繰上げ返済手数料、事務手数料が無料になっています。

これは、借り入れ金額によって違いますが、一般的な相場で考えると40万円から80万円もの大金を払わなくてもいいことになりますから、かなりお得です。

住信SBIネット銀行に関しては、保証料無料、団体信用生命保険無料、繰上げ返済手数料無料です。事務取扱手数料が借入金額に対して2.1%かかります例えば、3000万円借り入れた場合、保証料は、63万円。しかし、住信SBIネット銀行は、ずば抜けて金利が低いので、事務取扱手数料を考えても、トータル的にお得です。

団体信用生命保険に関しては、8疾病保障も無料付帯されています。

8疾病保証が無料というのは、かなり魅力的です。

<h3>銀行によって審査結果が違います</h3>

同時仮申込でリクス分散

住宅ローンは、申込みして審査に受からなければ、借りれません。

銀行によって、審査基準も、審査結果の早さも違います。

A銀行は大丈夫だったのに。B銀行は落ちた

A銀行は申込みして、4日目に連絡があったけど、B銀行は、1ヶ月たってやっと連絡が来。

ということも多々あります。

住信SBIネット銀行、新生銀行、自分のメインバンクなど、複数行に同時に仮申込みをすることも可能です。

審査結果が出た時点で、条件や対応のよい銀行、自分の納得できるを選びましょう。

もちろん、審査するだけなら無料です。

 

住宅購入は人生で一番高い買物デス

住宅ローンは長期に渡り支払うローン。住宅ローン金利は少しの間違いで大きな損失を生むことも考えられます・・ 賢い正しい住宅ローン知識を身につけましょう!! 当サイトでは住宅ローンを借りる前から借りた後までをフォローするコンテンツです。住宅ローンの借り方・返し方をカテゴリ毎にご紹介していきます。住宅ローン金利動向から住宅ローンの返済、人気の住宅ローンシステムなどをご紹介します。 住宅ローン商品数は約3000種類以上と言われています。数ある住宅ローン。。。。どれを選んでいいのか判断に迷い、銀行やデベロッパーのいいなりで決めてしまう方は結構おられます。 しかし間違った住宅ローン選びをすると、価格3000万円のマイホームが、気付けば総支払い額4000万円に上ってしまったということもあるのです。 住宅購入は大きな買物ですので、低金利でいて安心な住宅ローン探しを心がけましょう。 安心さを求めるなら、長期固定型ローンで、家賃感覚の支払いを。 簡単さを求めるなら、審査や手続きが明解になっているローンを選びましょう。 →住宅ローン簡単シィミュレーション

給与支払者への書類の提出

年末調整で住宅ローンを受ける場合は、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に必要事項を記入して、それと年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を年末調整を受ける時までに給与支払者に提出することとされています。

金融機関等から交付されたものです。2か所以上から交付されている場合は、そのすべての証明書になります。

年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書

年末調整で住宅ローン控除を受けた年の翌年以後の年分について、同じ給与支払者から年末調整で控除を受ける場合には、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に、既に年末調整のための住宅借入金等特別控除を添付して年末調整によりこの控除を受けている旨を記載すれば、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書の添付については省略できることになっています。

税務署からの書類の送付について

確定申告書を提出して住宅ローン控除を受けた給与所得者で、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の7、 控除証明書の要否欄の要するの文字を○で囲んだ人には、次の書類が税務署から送付されます。

・確定申告で住宅ローン控除を受けた年の翌年以後の年分の、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書。

・確定申告で住宅ローン控除を受けた年の翌年分の、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書。

事務手数料,保証料などの初期手数料を借り入れ元本に追加する

住宅ローンを借りる前に,支払い利息がいくらになるのか試算しますよね。

概ねどの銀行も借入シミュレーションを提供していますので,それを利用すれば一体どれくらいの負担になるのかわかりますが、その際、気をつけないといけないのが初期手数料です。

初期手数料というのは、まさに借入時にかかる手数料で登記に関わるものなどもありますが、ここでは銀行によって違う事務手数料、保証料を特に指します。

なぜ気をつけないといけないのでしょうか?要は本当の負担を正確に比較しようとすれば、これらの初期手数料を借入元本に追加して計算しないといけないからなのです。

なぜ初期手数料を元本に追加して計算しないといけないのでしょうか?具体的に説明するとこういうことです。頭金がその分、減るので、足りない分を借入金額でまかなわないといけません。つまり初期手数料分だけ、借入金額が増えることになります。

これが初期手数料を借入元本に追加して計算しないといけないという意味ですね。

→新生銀行シュミレーション

→住信SBIネット銀行シュミレーション

→三菱東京UFJ銀行シュミレーション

→みずほ銀行シュミレーション

→三井住友銀行シュミレーション

→りそな銀行シュミレーション

→東京スター銀行シュミレーション

住宅ローンには「手数料」などもかかるため、融資だけに頼ることなく、ある程度の「自己資金」も用意しておきましょう。 マイホームを購入する際にかかる費用は以下のようなものとなります。 ・マイホーム取得の登録免許税 ・不動産仲介料 ・銀行の各種手数料 ( 事務手数料、保証料、保証事務手数料) ・繰上返済手数料 ・金利切替手数料 ・条件変更手数料 ・証明書発行手数料 諸費用でかかる金額の総額は、新築住宅購入で100万円程度、中古住宅購入で200万円ほどかかるので、やはりある程度の自己資金は必要となってくるでしょう。 何で新築より中古の方がお金がかかるの!?と疑問に思った人はいませんか? それは、中古住宅というのは、仲介の不動産への手数料がかかってしまうからなのです。 しかも、保証料については、借入金額に応じて支払金額も大きくなってきてしまうため、予めよく確認しておく必要があります。 なぜなら、保証料は、利用する金融機関が間に保証会社を利用するかどうかで金額に大きな差が生じるため、50万円以上になることもあれば、まったくお金がかからず0円なんていうこともあるからです。 それでは、保証料というのは一体どんなものなのかを説明しておきます。 保証料とは、連帯保証人のかわりに、保険会社が保証人になってくれる際の手数料のことです。 連帯保証人というのは、お金を借りた本人が返済できない状況に陥ったときに、その本人の代わりに借金を返済することになるのですが、たとえ1万円の借金であっても、連帯保証人になってくれる人なんて、そうそういるわけありませんよね? ましてや、何千万という借金となればなお更です。 そのため、保証会社が保証人になってくれる・・・ということになるのですが、保証料というのは、その見返りに、お金を支払うということになります。 だからと言って、よくカンチガイしている人がいるのですが、保険会社が借金を全て請け負ってくれるわけではありません! もしも借金を返せなくなってしまい、保険会社が代わりに支払ったとしても、今度は保険会社に借金をしているという状態になるということなので、安心しないようにしましょう。 また、 繰上げ返済の手数料は、手持ちの資金に余裕ができたときに支払えるものなので、手数料がかかるかかからないかを、金融機関にきちんと確認しておくことが大事です。 土地や家を売買したら、自分の権利を明らかにするために、所有権の保存登記・移転登記などをすることになり、また、銀行などからお金を借りる場合にも、抵当権・根抵当権の設定登記をすることになるのですが、この登記をする時にかかるのが手数料が「登録免許税」になります。

住宅の減税は、【取得した住宅に入居した時期によって最大控除額に違いがある】というのが特徴です。また、各年の所得税と住民税の額によっても、減税額は変わってきます。

減税が受けられる条件

1.返済期間が10年以上で年末の残債がある。 2.住宅を取得または増改築した日から6ヵ月以内に住み、同年の12月31日まで居住している。 3.控除を受ける年分の合計所得が3,000万円(給与収入で約3,336.8万円)以内であること。

減税が受けられる住宅の条件

1.住宅の新築の場合、床面積50m2以上 2.新築住宅の取得の場合、床面積50m2以上 3.既存住宅の取得の場合、床面積50m2以上、耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内 4.増改築等の場合、床面積50m2以上

 

→住宅ローン減税シュミレーションする

 

住宅ローン減税の控除額

         一般住宅

適用年度2010年2011年2012年2013年
住宅ローン控除対象限度額5000万円4000万円 3000万円2000万円
控除率1.00%1.00% 1.00% 1.00%
控除期間10年間10年間10年間 10年間
年間最大控除額50万円 40万円 30万円 20万円
合計最大控除額500万円 400万円 300万円 200万円

 

      長期優良住宅

適用年度2010年2011年2012年2013年
住宅ローン控除対象限度額5000万円5000万円4000万円3000万円
控除率1.20%1.20%1.00%1.00%
控除期間10年間10年間10年間10年間
年間最大控除額60万円60万円40万円30万円
合計最大控除額600万円600万円400万円300万円

 

 

長期優良住宅の控除額は、一般住宅に比べると控除率が0.2%高く、最高控除額も600万円と、年間で大きな違いが出ます。

これらの住宅は、耐震性やバリアフリー、省エネルギーなどのいわゆるエコ住宅と呼ばれるような条件を満たした上で、所轄の行政の認定を受けていないといけませんが、その分控除額も高くなっています。

施工にはそれなりのお金がかかりますが、長く住むことを考えれば、長期優良住宅は魅力的ですね。どうしても控除や金利など、お金の事ばかり気になってしまうのが住宅の購入ですが、やはり「住みたい家」「安心して暮らせる家」という基本的な大前提も忘れないようにしたいですね。

 

 

 

 

 

住宅ローンの借入先や住宅ローン商品は、いつ決定すれば良いのでしょうか? 通常、売買契約を行う前に住宅ローンの仮審査を行います。収入・勤続年数・借入希望額等の諸条件を金融機関に伝え、借入可能かどうか仮審査を行います。その結果、仮審査に通れば、売買契約を交わして住宅ローンを申し込み、本審査が実施されるというのが一般的な流れになります。 これから考えると、売買契約を行う前には、どこの住宅ローンを利用するのか?決めておかねばならないと思います。 しかし、住宅ローンの借入判断する時に大事な条件である金利などは、多くの場合、住宅ローンの申込時点ではなく借入時点での金利が適用されます(稀に申込時点の金利が適用されることもある)。そして、売買契約から住宅ローンの借入までには、1ヶ月以上の期間を要することも多いものです。新築マンションを購入する場合などは、1年以上の期間がかかることもあります。 つまり、売買契約の前に住宅ローンを決定してしまったら、実際に借入する時には大きく金利が変動してしまっていることも考えられるのです。これは利用者にとっては大きなリスクなる事もあるでしょう・・・ やはり、住宅ローンは、売買契約の時期にとらわれずに実際に借入する直前に決定することが良いでしょう。住宅ローンの審査にかかる期間もあるため、実際には、借入の2ヶ月前ぐらいが良いでしょう(場合によります)。 売買契約時には、そのときに最も適していると考えられる住宅ローンに申し込んでおき、借入の2ヶ月ほど前に再検討する方法がオススメです。 ちなみに、売買契約から実際の借入までにかかる期間が長引くのは、新築マンションだけとは限りません。新築一戸建てでも、着工前のものを購入すると完成して借入するまえに半年以上かかることもあります。 また、中古住宅でも売主が買い替えされるなどの状況によっては、引渡しが半年以上先となることもあります。その時々の状況をよく見極めて判断されるの事が求められます。